日本版スリーストライク法に断固反対する

「やはり」という印象はぬぐえないが、やはり日本の権利者団体も日本版スリーストライク法の導入を求めてきた。

JASRACの菅原瑞穂常務理事は、「フランスでは3ストライク法が出てきているが、日本でも導入を検討すべき」と主張。3ストライク法とは、映画やゲーム、音楽などを違法ダウンロードするユーザーに対して、2度目までは警告を行うが、その後も違法ダウンロードが続く場合は、ISPが該当ユーザーの通信回線を遮断するというものだ。

“3ストライク法”検討すべき、Share一斉摘発で権利者団体が主張 -INTERNET Watch

『権利者の申し立て』に基づいて、ね。ともすれば、言ったもん勝ち。何かしらのガイドラインは定められるのだろうが、『権利者の申し立て』が本当にそのガイドラインに則った手法を用いているものなのか、そのガイドラインに則ってさえいれば、本当に間違いのない申し立てになるのか、間違った根拠に基づく申し立ての問題をどうやって防ぐことができるのか、正直なところ懸念しかわかない。

スリーストライク・スキームの全体像

実際に、どういったものになるのかは定かではないが、フランスの「スリーストライク法」と、現在日本のCCIF(ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会)の「メールによる注意喚起活動」とを合わせて考えれば、だいたいのことは見えてくる。CCIFの警告メールは、権利者団体が調査し、特定された著作権侵害を行っていたと見られるユーザ(加入者)のISPに対し、そのユーザへの警告を要請するというもの(詳しくはこちら)。

スリーストライク法では、権利者団体とISPとの間に、中立の機関を設置し、『権利者の申し立て』をISPに流す役割を果たすことになると思われる。ただ、単なる警告活動と異なるのは、その中立の機関がISPからのフィードバックを受け取り、当該のユーザの情報を蓄積するという点。これがなければ、2度の警告後に乗り換えればよい、ということになってしまう。

誰のためのスリーストライク?

『権利者の申し立て』のための手段が、一部の金持ち企業や権利者団体にしか行うことのできないようなハードルの高いものであれば、国が一部の権利者(団体)だけのための用心棒となるという権利者間の不平等が生まれる。CCIFの『メールによる注意喚起活動』も「協議会加盟の著作権等権利者団体*1ISP事業者団体等が連携し、啓発メールを送付する活動」だそうだが、「協議会加盟の著作権等権利者団体」以外には敷居が高そうだ。

金持ち企業によって構成される団体が方針を決め、彼ら以外には利用できない枠組みにすることも不可能ではないだろう。ハードルを下げると悪用される危険性があるとかなんとか言えば、競争を阻むこともできてしまう。

インターネット切断、「金払え!」、さらに逮捕?

TorrentFreakはしばしばスリーストライクの問題を取り上げているのだが、その問題点の1つとして、新しいシステムが古いシステムを書き換えるのではなく、共存するという点を指摘してもいる。たとえスリーストライク法が導入され、著作権を侵害したとしてインターネット接続を切断されたとしても、それだけでは終わらない可能性もある。スリーストライクアウトを違法行為の根拠として、民事訴訟による損害賠償請求が行われる可能性もあるということ。

さらに、日本では非営利の著作権侵害に対する刑事告訴も可能である。世界に先駆けていち早く送信可能化権を導入してもいる。ファイル共有ソフトを利用した著作権侵害を刑事摘発したのも世界初であったし、違法ファイル共有ユーザの摘発も世界に類を見ないほどにしばしば行われている。さらに、ファイル共有ソフトの開発者まで逮捕している。日本の権利者たちは日本の著作権法を都合のいいように卑下するが、世界的に見てもこれほど著作権侵害に対して手厚いサポートが与えられている国はないといえるのではないだろうか。

スリーストライク法が導入されることになれば、ネット切断、民事訴訟刑事告訴を重複して行使することが可能となる。

「犯罪者」だと?

フランスでもスリーストライク法が成立したのだから日本でも、というJASRACの菅原瑞穂常務理事は、スリーストライク法に対する批判にこう述べている。

3ストライク法の導入を検討したフランスなどでは、「表現や通信の自由を侵害する」といった批判もあった。この点について菅原氏は、「犯罪者の人権と被害者の人権を議論することも必要だと思う」と語った。

“3ストライク法”検討すべき、Share一斉摘発で権利者団体が主張 -INTERNET Watch

スリーストライク法の問題について全く理解していない、またはあえて触れないようにしているとしか思えない。スリーストライク法の抱える最も大きな問題に、司法手続きをショートカットするためのシステムだということがあげられる。つまり、違法行為を行ったとして罰を与えるにもかかわらず、裁判所が違法行為であるか否かの判断を行うことがない、ということである。当初のフランスのスリーストライク法Hadopiが違憲だと判断されたのも、欧州議会が加盟国のスリーストライク法に導入に粘り強く反対したのも、こうした司法手続き、公正な審理を経ずに罰を与えることが基本的権利を侵害すると判断される部分があったため*2

司法の判断なくして処罰しようとするのみならず、推定無罪の原則を無視して「犯罪者」呼ばわりしつつ、人権について議論しようなどとはおこがましいにも程がある。

インターネット切断に巻き込まれる人々

世帯単位での加入が一般的となっているインターネット・サービスでは、個人に対するインターネット切断措置であっても、その影響は世帯にてインターネット接続を共用している人々にまで及ぶ。つまり、家族やルームメイトの誰かがスリーストライク・アウトを宣告され、インターネットを切断されてしまえば、その世帯の他の個人もインターネット接続を失う。

インターネットが「エンタメのためのパイプ」でしかないのであれば、エンタメのための経路が1つ失われるに過ぎないのかもしれない。巻き込まれてインターネットが自宅で利用できなくなったとしても、ちょっと困るくらいじゃない?と思われる方もいるだろう。しかし、インターネットは情報であれば何でも通してしまうパイプであり、その用途はエンタメだけに限らない。

インフラとしてのインターネット

今年、フィンランド、スペインが相次いで、インターネットをユニバーサル・サービスと位置づけ、国民全員がブロードバンド接続を利用できるようにするという方針を打ち出している。つまり、インターネット接続は「国民の権利」である、と。

InternetWatchの記事にもあるように、スリーストライク法によるインターネット切断は、表現の自由、通信の自由を奪うものとして批判されてもいる。表現の自由、通信の自由は国民の権利であり、その実現においてインターネットは歴史上類を見ないほどに強力なツールだろう。

さらに、インターネットを取り巻く法律を考えるに当たっては、今のインターネットだけを見ているだけでは不十分である。今後、インターネットが我々の社会を支える基盤となることは間違いない。日常生活のさまざまな側面でインターネットが直接的、間接的に利用されていくだろうし、公共サービスやそれに準じるサービスもインターネットの利用を前提にしたものが当たり前のものとなるだろう*3。ディスプレイ上のブラウザを介して繋がるだけがインターネットではない。

今を見て、今後2、3年だけを考えていてはいけない問題なのだ。10年、20年、50年、100年先まで見据えて考えてもいいくらいだろう。50年先の世代がインターネット接続を奪われることを想像してみて欲しい。一度法律になってしまえば、それをひっくり返すことはほとんど不可能であり、さらに不幸なことに、変化は厳罰化の方向にしか向かわない。

スリーストライク・スキームの射程

2010年1月1日より、違法にアップロードされている音楽や映像を「情を知って」ダウンロードすることが違法行為になる。ただし罰則規定はない。このダウンロード違法化について、施行後に効果が見られなかった場合、つまり違法ダウンロードが減少しなかった場合の対応について、JASRACの菅原常務理事はこう述べている。

菅原氏は、「今のところは未定」と前置きした上で、「基本的なところに問題があれば、罰則の設定を求めることになる」と話した。

“3ストライク法”検討すべき、Share一斉摘発で権利者団体が主張 -INTERNET Watch

要は、「違法ダウンロード行為が減少しなかった場合」というよりは、権利者団体とそのメンバーたちが状況に満足できなければ、より厳格な規制を求めるということである。多少の効果があったとしても、方向性は間違っていない、といってさらに強い措置を求めるだろう。施行によって抑止効果が見られたとしても、1年、2年後まで継続したとしても、そこからさらに「抑止力が必要だ」と主張するだろうから。

そもそも、ダウンロード違法化は違法ダウンローダーの民事上の責任を負わせるというものなのだから、適切に行使すれば、一定の効果は得られるだろう。つまり、権利者側の取り締まりに対する意気込み次第。

以前、デジタル時代の著作権協議会(CCD)のシンポジウムにて、ACCSの久保田専務理事は取り締まりの効果についてこう述べていた。

アップロード行為者に対する刑事摘発が現状では「年間3〜4件ペース」と説明した上で、「その程度では違法アップロードへの抑止にはならない」と指摘。警察庁が中心となり開催する協議会では、「1カ月に1件程度摘発することで、ファイル共有ソフトの利用者への抑止効果が出る」といった議論もあると紹介し、自らも取り締りを強化する必要性を訴えた。

【デジタル時代の著作権協議会シンポジウム2009】 ファイル共有ソフトの著作権侵害対策、毎月摘発で抑止効果!? -INTERNET Watch

抑止効果を生じさせるためには、毎月1件は必要である、と。もちろん、アップロードとダウンロードとでは、多少性質は異なるものの、少なくとも高頻度に行わなければ効果が得られないものであることは理解した上で、ダウンロード違法化を押し進めたのであろうから、『ダウンローダー』に対する権利行使を成さずして「効果が出なかった」などとは口が裂けても言わせてはならない。

と、皮肉を言ってみたが、実際には大したアクションをとることはないだろう。ダウンロード違法化によって対処できる範囲は広がるが、現行法においてもアップローダーへの対処は可能だった。しかし、「一部では、コンテンツを違法にアップロードする人が英雄であるかのように言われるが、犯罪者である」(by JASRAC 菅原常務理事)とまで言われるアップローダへの民事上の対処はほとんど行われていない。

少し話がそれてしまったが、ダウンロード違法化同様に、スリーストライク法もまた、権利者側の都合によって強化の方向にしか向かわない、ということを述べておきたい。単に、スリーストライクアウトがツーストライクアウトに向かうというだけではない。適応範囲やそのシステムにおいて、より強化される、より自動化されることを私は危惧している。

RIAA(全米レコード協会)による暴力的とも言えるユーザへの訴訟戦略が、結果としてポジティブな効果が生じることのない失敗した戦略であったことはよく知られている。権利者団体も直接ユーザを訴えるだけでは状況は改善されないということを理解しはじめ、RIAAですら個人に対する訴訟戦略を取り下げている。

しかし、それに代って権利者団体が求めてきたのは、ISPをアンチパイラシー戦略に組み込むことであった。IFPI(国際レコード連盟*4)は2007年頃から、ISPは果たすべき責任を果たしていないとして圧力をかけ始め、違法*5サイトへのアクセスブロック、ISPによる違法コンテンツフィルタリング、そして、違法*6ユーザのネット切断、つまりスリーストライク制の導入を強く訴えてきた。フランスのスリーストライク法成立も、それを背景にしたロビイングの成果であるといえる。

このように、権利者団体の注目はユーザへの直接的な権利行使よりも、間接的な行動制御にシフトしてきている。それもその実行を第三者に委ねるようなやり方で。では、スリーストライク・スキームをさらに強化するとしたら、どういったものになるのだろうか。個人的には、インターネット上のサービスをも組み込むシステムになるのではないかと考えている*7。具体的には、YouTubeニコニコ動画などのビデオ共有サイト、アップローダ、掲示板、ブログ、TwitterTumblrなど、ユーザが投稿しうるすべてのインターネットメディアに対して、著作権団体の要請によって当該のサービスにおける著作権侵害ユーザを中立の機関に報告する義務を負わせる、というものになるのではないか。報告を受けた当該の機関は、スリーストライク・スキームの作法に従い、フィルタリングに引っかかったユーザにストライクを宣告させる。具体的なイメージとしては、ニコ動やYouTubeで「権利者の申し立てに基づいて…」と削除されたビデオの投稿者にワンストライクが宣告される、と。

商用の音楽、ビデオ、ゲームROMのデッドコピーを思い浮かべ、それでもいいと考える人もいるだろうが、著作権はありとあらゆる表現に与えられるものであり、多くの人が気にもとめない*8「画像の無断使用、ニュース記事や個人の書いた文章の転載」や「MADにおける映像、音声のサンプリング」に至るまで、その対象となり得る。

著作権フィルタリング技術の発展、その技術のインターネット上のサービスへの導入により、半自動的に行われる恐れもある。というより、1件1件を人が判断するよりも、機械的に、自動的に処理する方が、コスト面でも楽だし、厳格すぎる著作権の行使への批判に対する反論もしやすいだろう。杓子定規すぎる行使に関して、「機械的に判断している都合、一部そういうケースもあるだろうが、そもそも著作権侵害なんだから問題ないでしょう?」とかね。

もちろん、著作権侵害であれば仕方のない部分もあるのだろうが、米国ではフェアユースと認められるべきビデオのYouTubeへの投稿が、権利者によって削除されるということもあった。投稿者や支援者が声をあげたからこそ、このケースでは権利者側の判断が間違いであるとして再びビデオが公開されることになっただけで、声を上げなければ泣き寝入りしなければならなかったのだ。規制を強化すればするほど、こうした境界に近づいていく。日本でも「引用 or 無断転載」の判断において同様の問題が生じるかもしれない。

また、著作権を利用して他者を貶めることも容易になるかもしれない。これまでサービスの側が対応を渋るようなケースであっても、中立の機関を利用して著作権侵害への対処を要請させることで、当該のコンテンツを削除させると同時に、相手に罰を与えることも可能になるかもしれない。

ここに書いていることは、意図していないにしても誇張を含んでいることは認めざるを得ないが、それでも私はこの辺りまでを含めて、スリーストライク・スキームが射程としている範囲であると考えている。

スリーストライク法には断固反対する

これまで述べてきたように、現在想定されているスリーストライク法自体が許容し得ない多くの問題をはらんでいること、スリーストライク法の導入がさらなる制限をもたらす方向にしか進まないことをもって、私はスリーストライク法には断固反対する。

権利者団体は、フランスでも導入された先進的な制度であるかのように主張しているが、フランスにおいても、導入を検討しているイギリスにおいても、多数の反対意見が巻き起こっている。また、ドイツデンマークスペインは同国におけるスリーストライク法の導入を否定しているし、欧州議会は市民の基本的権利を害するものであるとして、反対のスタンスを崩していない。決して、世界的な潮流などではないのだ。

また、

ACAの高井英幸代表幹事は、「ファイル共有ソフトによる著作権侵害は、世界共通の問題。国際間で締結に向けて検討されている『模倣品・海賊版拡散防止条約』(ACTA)においても、このネット犯罪は注視されている。」

「Share」での違法配信一斉摘発で、ノード数は1割減少 -AV Watch

などと、あたかもACTAにおける注視が国際潮流であるかのように話しているが、そもそもACTAはその交渉プロセスが完全に秘匿され、その不透明性に批判の声が上がっている。我々市民にとっては、リークされる情報だけに頼らざるを得ないという状況だ。欧州議会においてすら、ACTA交渉の不透明性に対し、「ACTAがどうあって欲しくないか、を決めなければならないなど、あまりに恥ずかしいことではないでしょうか。秘密と噂の文化は、海賊行為との戦いの中で、我々を害するものでしかありません。」「我々はツール(ACTA)が海賊行為そのものよりも悪しきものとならぬよう踏みとどまらなければなりません。」と批判されている。

我々にはほとんど何も知らされぬまま、ACTA交渉は続けられており、そこで議論されている内容はリークされた文書を見る限りでは、権利者団体の要望、またはそれを受けた各国政府の提案がそのままテーブルの上に乗せられているだけのように思える。つまり、一部の利害関係者のみの主張しか受け入れられていない、ということ。

先日『ACTA:デジタルライフの脅威となりうる国際条約が秘密裏に進行中、日本政府も加担』というかなり煽り気味のタイトルで公開したエントリ*9でも解説されているが、この国際条約の協議では、批准国におけるスリーストライク法の導入についても議論されていることが推測されている。もともとACTAは日本が提案したもので、その提案国が批准しない道理はない。ACTAにスリーストライク(段階的レスポンス)規定が盛り込まれれば、否が応でも導入せざるを得ないのである。

このACTAについては、現在、日本もその批准に向けて積極的な姿勢を見せている。また、スリーストライク法の導入をポジティブなものとも考えているようだ。『無名の一知財政策ウォッチャーの独言』経由で知ったのだが、内閣官房 知的財産戦略推進事務局の知的財産戦略本部会合(第24回・12月8日)の資料(PDF)の最後に以下のような記述がある。

2010年中に交渉を妥結するとあるが、2009年も2週間を残す程度しか残されていない現在においても、未だ我々には具体的に何が議論されているのかすら示されてはいない。妥結後に公表されたところで、「もう変更は効かない」の一点張りだろう。たとえそこにスリーストライク規定が含まれていたとしても。

スリーストライク法の導入は国際的な潮流ではない。しかし、「著作権団体がそれを要望している」ことは国際的な潮流なのだろう。JASRAC菅原常務理事の発言は一個人の願望にとどまるものではなく、実際には既にその導入に向けて様々な方面で動きを見せていると考えてよい。ACTA交渉やCCIFやACAといった協議会の動きにはこれまで以上に注視が必要になるだろう。

○○があるから無理と切って捨てるのもよいが、一部制限を加えたり、抵触しない形態にすることで回避することも可能だろう。私はこの問題に関しては、それほど楽観的に考えることはできない。

追記

小倉秀夫弁護士がこのスリーストライク法導入の問題点を、以下のエントリで解説している。ここでは解説されていない実務的な問題について書かれているので、是非とも閲覧していただきたい。
benli: スリーストライク法導入を検討するよりアップローダー対策した方が効率的では?

*1:ACCSRIAJJASRAC、JIMCA、日本ケーブルテレビ連盟など

*2:しかし、フランス憲法院は形ばかりの修正が加えられたHadopi 2を違憲ではないと判断し、欧州議会もスリーストライク法には反対の姿勢を保ちつつも、多様な解釈が可能な電気通信改革パッケージ案を通してしまった

*3:もちろん、唯一のルートではないにしても

*4:国際レコード・ビデオ製作者連盟

*5:と彼らが見なした

*6:と彼らが見なした

*7:違法P2Pファイル共有とCGMにおける違法共有とはさほど遠い関係にないと考えている。P2Pが直接的なユーザ間のデータ、情報、ファイルのやりとりであるとすれば、CGMは間にサービスを挟む間接的なユーザ間のデータ、情報、ファイルのやりとりということでしかない。

*8:2ちゃんまとめブログなどでマジコン批判、割れ厨批判を目にするが、>>1がニュース記事をまるごと転載しているのに気づいている人もあまりいないようだし、はてブでも同様の主張をしつつ、画像まとめと称する転載エントリを淡々とブクマしている人を見るにつけ、文脈なんだなぁと思わずにはいられない。

*9:あまり扇動的なタイトルはつけたくないのだが、ことACTAやスリーストライクについては、そうはいってもいられない状況だと感じている。