携帯・PHS4事業者、有害サイトフィルタリング強化の具体策を公表

発表された具体策は4社ともほぼ同様で、未成年者名義で新規契約する場合には、親権者にフィルタリングサービスの利用意向確認を行い、利用しないとの意思表示がない限りフィルタリングを適用する。成人名義での契約でも新規申込書に「未成年者利用確認欄」を設け、利用者が18歳未満の場合には同様に、フィルタリングサービスを原則的に有効とする。

既存契約者を対象にした取り組みも強化する。18歳未満の未成年者名義で既にインターネットサービスを利用しており、フィルタリングサービスを適用していない場合には、請求書同封物やEメールなどで、親権者に対してフィルタリングサービスの利用の意思確認を行う。指定の期間内に親権者から利用しないとの意思表示がない限りフィルタリングを適用する。

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まぁ、しょうがないところもあるのかも。